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地目変更登記のご依頼

足立区千住|土地の利用状況が変わったときの登記を土地家屋調査士が代行します

03-6806-1674

登記記録の地目が、実際の土地の利用状況と合わなくなったときに行う登記です。現地の調査から法務局への申請まで土地家屋調査士が一貫してお引き受けします。測量を伴わない手続きのため、比較的短い期間で完了します。

費用の目安

無料相談でお見積りいたします

土地の筆数・現況・必要となる添付書類によって費用は変動します。まずは無料相談でご状況をお聞きし、概算をお伝えします。

期間の目安

おおむね1〜2週間

状況により変動します。

こんな方はご相談ください
  • 建物を建てたが、登記の地目が「畑」「山林」などのままになっている方
  • 土地の使い方が変わり、登記の地目と現況が合わなくなった方
  • 売却・融資の手続きで地目の相違を指摘された方

こんなお困りごとはありませんか

「登記の地目が今の使い方と違うと指摘された」
「宅地として使っているのに登記が変わっていない」
「地目変更が必要と言われたが、何から始めればよいか分からない」

この登記が必要になる場面

土地の用途が変わったときの申請

登記記録の地目と実際の利用状況が異なることとなったときは、不動産登記法第37条により、変更があった日から1ヶ月以内に地目変更登記を申請することとされています。

売却・融資・建築の手続きの前に

現況と地目が異なると、売買や融資の手続きの途中で是正を求められることがあります。ご予定が決まっている場合は、早めにご相談いただくと余裕をもって進められます。

料金の目安

無料相談でお見積りいたします

土地の筆数・現況・必要となる添付書類によって費用は変動します。まずは無料相談でご状況をお聞きし、概算をお伝えします。

※ 表示は目安です。正確な金額はご状況を伺ったうえで無料相談にてお見積りいたします。

ご依頼の流れ

  1. 1

    無料相談

    現在の地目と、実際の土地の使い方をお聞かせください。

  2. 2

    資料調査

    法務局で登記記録・公図などを確認します。

  3. 3

    現地調査

    土地の現況を確認し、変更後の地目を判断します。

  4. 4

    申請書類の作成・申請

    必要書類を整えて法務局へ地目変更登記を申請します。

  5. 5

    完了・ご報告

    登記完了証をお渡しし手続きは終了です。

大崎事務所が選ばれる理由

土地家屋調査士 大崎英一

土地家屋調査士 大崎英一東京都土地家屋調査士会 登録第8438号

  • 足立区千住を拠点に、代表が直接ご相談を承ります。
  • 費用は幅でお示しし、着手前にお見積りをご確認いただけます。
  • 測量から登記まで一貫して対応し、他士業との連携もご案内します。
代表プロフィール

よくある質問

Q.地目変更登記に測量は必要ですか?

地目変更登記そのものに測量は伴いません。現地で利用状況を確認し、登記記録の地目を実際の用途に合わせる手続きです。土地の面積を正しく直す場合は、別途 地積更正登記が必要になります。

Q.複数の土地をまとめて依頼できますか?

はい。隣接する複数筆の地目変更もまとめてお引き受けします。筆数によって費用が変わりますので、無料相談で概算をお伝えします。

Q.田や畑の地目変更もお願いできますか?

はい。ただし農地から変更する場合は、事前に農地転用の許可または届出が必要です。許可を得たあとの登記申請をお引き受けします。農地の場合の全体の流れは、解説記事でくわしくご案内しています。

Q.自分で申請することもできますか?

ご本人による申請も可能です。現況の判断や添付書類の準備で手戻りが生じることがありますので、お急ぎの場合や判断に迷う場合はご相談ください。

くわしく知りたい方へ

無料相談受付中

まずはお気軽にご相談ください

足立区千住|土地家屋調査士大崎事務所
月〜金 9:30–18:00(土日相談可、要予約)

03-6806-1674