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建物滅失登記・建物表題変更登記のご依頼

足立区千住|建物の解体後・増改築後の登記を土地家屋調査士が代行します

03-6806-1674

建物を解体・取り壊した後は、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請することが義務付けられています。申請を怠ると固定資産税が課税され続けたり、将来の売却・相続で問題が生じる場合があります。増改築・用途変更に伴う建物表題変更登記もあわせてお任せください。

費用の目安

無料相談でお見積りいたします

取り壊し証明書の有無、建物の登記状況、現地の状況によって費用は変動します。建物表題変更登記は変更内容により異なります。お電話またはフォームからお気軽にお問い合わせください。

期間の目安

おおむね1〜2週間

状況により変動します。

こんな方はご相談ください
  • 建物を解体・取り壊したが登記が残っている方
  • 建て替えのため解体予定で、ハウスメーカー等から滅失登記を求められた方
  • 増改築・用途変更で建物の登記内容が現況と合わなくなった方

こんなお困りごとはありませんか

「解体したのに固定資産税の請求が来ている」
「建て替えで滅失登記が必要と言われたが手続きが分からない」
「登記簿に残ったままの古い建物をどうにかしたい」

この登記が必要になる場面

解体後1ヶ月以内の申請が義務です

建物を取り壊した場合、不動産登記法により1ヶ月以内の滅失登記申請が義務付けられています。申請を怠ると10万円以下の過料の対象となる場合があります。

放置すると固定資産税・売却相続に支障が出ます

滅失登記をしないと、存在しない建物に固定資産税が課税され続けることがあります。また土地の売却や相続の際に登記が障害となるため、早めの手続きをお勧めします。

料金の目安

無料相談でお見積りいたします

取り壊し証明書の有無、建物の登記状況、現地の状況によって費用は変動します。建物表題変更登記は変更内容により異なります。お電話またはフォームからお気軽にお問い合わせください。

※ 表示は目安です。正確な金額はご状況を伺ったうえで無料相談にてお見積りいたします。

ご依頼の流れ

  1. 1

    無料相談

    お電話または問い合わせフォームから、建物の状況・解体時期をお聞かせください。

  2. 2

    書類・現地の確認

    取り壊し証明書(解体業者発行)や登記情報を確認し、必要に応じて現地を確認します。

  3. 3

    滅失登記の申請

    法務局へ建物滅失登記を申請します。書類の作成・提出まで一貫して対応します。

  4. 4

    完了・ご報告

    登記完了後、完了証をお渡しし手続きは終了です。

大崎事務所が選ばれる理由

土地家屋調査士 大崎英一

土地家屋調査士 大崎英一東京都土地家屋調査士会 登録第8438号

  • 足立区千住を拠点に、代表が直接ご相談を承ります。
  • 費用は幅でお示しし、着手前にお見積りをご確認いただけます。
  • 測量から登記まで一貫して対応し、他士業との連携もご案内します。
代表プロフィール

よくある質問

Q.取り壊し証明書が手元にない場合でも依頼できますか?

はい。解体業者への再発行の依頼や、上申書など代替書類での対応もご案内できますので、まずはご相談ください。

Q.建て替えで滅失登記と新築の表題登記を同時に頼めますか?

はい。解体に伴う滅失登記と、新築後の建物表題登記をあわせて承ります。境界確定測量が必要な場合も一貫して対応可能です。

Q.解体業者との連絡もお願いできますか?

必要書類の取得にあたり、解体業者との連携もサポートいたします。ご負担が少なくなるよう進めます。

くわしく知りたい方へ

無料相談受付中

まずはお気軽にご相談ください

足立区千住|土地家屋調査士大崎事務所
月〜金 9:30–18:00(土日相談可、要予約)

03-6806-1674