建物を取り壊したら滅失登記が必要!手続きと費用を解説
この記事の結論
建物を解体したら取り壊しから1ヶ月以内に建物滅失登記の申請が必要です。費用は3〜8万円・期間は1〜2週間が目安です。放置すると固定資産税が課税され続け、将来の売却・建て替えにも支障をきたします。
費用目安:3〜8万円
期間目安:1〜2週間
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建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物を解体・取り壊した後に、登記簿上の建物の記録を消す手続きです。建物が物理的に存在しなくなっても、滅失登記を申請しない限り登記簿上はそのまま建物が「存在」し続けます。
法律上の義務と期限
建物を取り壊した日から1ヶ月以内に建物滅失登記の申請が義務づけられています(不動産登記法第57条)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 取り壊しから1ヶ月以内 |
| 費用目安 | 3〜8万円 |
| 期間目安 | 1〜2週間 |
| 違反した場合 | 10万円以下の過料 |
滅失登記をしないとどうなる?
- 固定資産税が課税され続ける:建物が存在するものとして課税が継続します。
- 土地の売却・建て替えに支障:登記上に存在しない建物の記録があると手続きが複雑になります。
- 相続時のトラブル:次世代に未処理の問題が引き継がれます。
建物滅失登記の流れ
- STEP1|解体完了の確認:解体業者から「建物取毀し証明書」を取得します。
- STEP2|現地確認:土地家屋調査士が建物が取り壊されていることを現地確認します。
- STEP3|法務局への申請:申請書・証明書等一式を提出します。
- STEP4|登記完了:登記簿上の建物記録が閉鎖されます。
よくある質問
Q. 解体後すぐに新築する場合は?
新築後に建物表題登記が必要になります。解体から新築まで間がある場合は先に滅失登記を行います。
Q. 未登記建物を取り壊した場合は?
未登記建物の場合は登記簿に記録がないため滅失登記は不要ですが、固定資産税の異動届を市区町村に提出する必要があります。
Q. 自分で申請できますか?
可能ですが、専門知識が必要です。土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。

代表 土地家屋調査士 大崎 英一
登録番号 東京都 第8438号
建物を解体したら1ヶ月以内に滅失登記が必要です。登記を怠ると固定資産税が課税され続けるため、解体業者との連携が重要です。



