相続した土地、最初に確認すべきこと
この記事の結論
相続後は登記名義・境界・測量図の有無を最初に確認しましょう。特に相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。
期間目安:4〜12週間
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相続後に最初にやること
土地を相続したら、まず以下の3点を確認してください。これらを把握することで、その後の売却・分割・建て替えなどの判断がスムーズになります。
- 登記名義の確認:登記事項証明書で現在の名義人を確認します。
- 境界の確認:境界標があるか、測量図が存在するかを確認します。
- 権利関係の確認:抵当権・地上権などの権利が設定されていないかを確認します。
相続登記の義務化(2024年4月〜)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の相続も対象 | 2024年4月1日以前の相続も適用あり |
| 違反した場合 | 10万円以下の過料 |
測量が必要になるケース
- 相続人で土地を分けたい(分筆登記が必要)
- 売却を予定している
- 古い測量図しかなく精度が不安
- 境界標がない・消えている
相続土地の売却の流れ
- 相続登記(名義変更)
- 境界確認・測量
- 必要であれば分筆登記
- 不動産会社へ売却依頼
よくある質問
Q. 相続登記が終わっていないと売れませんか?
原則として相続登記が完了していないと売却できません。まず名義変更を進めてください。
Q. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?
共有名義のまま売却する、または分筆して分割することができます。分筆には確定測量が必要です。
Q. 相続した土地に建物が建っている場合は?
建物の登記状況も確認が必要です。未登記建物がある場合は表題登記が必要になる場合があります。

代表 土地家屋調査士 大崎 英一
登録番号 東京都 第8438号
相続が発生したら、まず登記簿と現況の一致を確認してください。未登記建物や境界未確定のまま相続すると、次の世代にも問題が引き継がれます。



