相続

相続した土地、最初に確認すべきこと

この記事の結論

相続後は登記名義・境界・測量図の有無を最初に確認しましょう。特に相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

期間目安:4〜12週間
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相続した土地、最初に確認すべきこと

相続後に最初にやること

土地を相続したら、まず以下の3点を確認してください。これらを把握することで、その後の売却・分割・建て替えなどの判断がスムーズになります。

  1. 登記名義の確認:登記事項証明書で現在の名義人を確認します。
  2. 境界の確認:境界標があるか、測量図が存在するかを確認します。
  3. 権利関係の確認:抵当権・地上権などの権利が設定されていないかを確認します。

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。

項目内容
義務化開始日2024年(令和6年)4月1日
申請期限相続を知った日から3年以内
過去の相続も対象2024年4月1日以前の相続も適用あり
違反した場合10万円以下の過料

測量が必要になるケース

  • 相続人で土地を分けたい(分筆登記が必要)
  • 売却を予定している
  • 古い測量図しかなく精度が不安
  • 境界標がない・消えている

相続土地の売却の流れ

  1. 相続登記(名義変更)
  2. 境界確認・測量
  3. 必要であれば分筆登記
  4. 不動産会社へ売却依頼

よくある質問

Q. 相続登記が終わっていないと売れませんか?
原則として相続登記が完了していないと売却できません。まず名義変更を進めてください。

Q. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?
共有名義のまま売却する、または分筆して分割することができます。分筆には確定測量が必要です。

Q. 相続した土地に建物が建っている場合は?
建物の登記状況も確認が必要です。未登記建物がある場合は表題登記が必要になる場合があります。

土地家屋調査士 大崎英一

代表 土地家屋調査士 大崎 英一

登録番号 東京都 第8438号

相続が発生したら、まず登記簿と現況の一致を確認してください。未登記建物や境界未確定のまま相続すると、次の世代にも問題が引き継がれます。

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