新築したら建物表題登記は必要?費用と流れを解説
この記事の結論
新築建物の建物表題登記は法律上の義務で、完成から1ヶ月以内に申請が必要です。費用は10〜20万円・期間は1ヶ月が目安です。未申請は10万円以下の過料となる場合があります。
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建物登記の完全ガイド
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建物表題登記とは?建物の戸籍を作る最初のステップ

建物表題登記とは、新築した建物が「どこに、どのような仕様で存在しているか」を法務局の登記簿に初めて登録する手続きです。これは、いわば建物の戸籍を作る最初のステップであり、すべての権利登記の大前提となります。
この登記が完了して初めて、その建物の所有者が誰であるかを記録する「所有権保存登記」や、住宅ローンを組む際に金融機関が設定する「抵当権設定登記」が可能になります。つまり、建物表題登記がなければ、ご自身の所有権を法的に証明したり、融資を受けたりすることができないのです。
具体的には、以下の情報が登記されます。
- 所在:建物が建っている土地の地番
- 家屋番号:建物を特定するための番号(法務局が決定します)
- 種類:居宅、店舗、事務所、共同住宅など、建物の主な用途
- 構造:木造、鉄骨造といった主たる構成材料、屋根の種類(スレートぶき等)、階数
- 床面積:各階の面積(㎡)。壁の内側寸法ではなく、壁の中心線で計算される「壁心面積」が用いられます。
- 新築年月日:建物が完成した日
この登記は、不動産の物理的な状況を社会に公示し、その後の安全な不動産取引の基礎となる、非常に重要な手続きです。
建物表題登記の費用・義務・期限
建物表題登記は、法律で定められた義務であり、費用や期限が明確に決まっています。特に期限を過ぎるとペナルティが科される可能性があるため、新築後は速やかに手続きを進める必要があります。
結論から言うと、一般的な木造2階建て住宅(延床面積100㎡前後)の場合、私たち土地家屋調査士に依頼する費用は10万円~15万円程度が相場です。この費用は主に土地家屋調査士への報酬であり、所有権保存登記などで必要になる「登録免許税」はかかりません。費用は建物の規模や形状、構造の複雑さ、附属建物の有無などによって変動します。
私の経験上、ハウスメーカーや工務店から提携の土地家屋調査士を紹介されるケースが多いですが、費用が相場より割高に設定されていることもあります。ご自身で直接専門家を探し、複数の事務所から見積もりを取ることで、費用を比較検討することをおすすめします。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請義務 | 建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請が必要です(不動産登記法第47条)。 |
申請できる人 | 建物の所有者(またはその代理人)。専門的な測量や図面作成が必要なため、国家資格者である土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。 |
費用相場 | 10万円 ~ 15万円程度(建物の規模・構造による)。登録免許税はかかりません。 |
期間目安 | ご依頼から登記完了まで約2週間~1ヶ月程度が目安です。 |
違反した場合 | 正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります(不動産登記法第164条)。 |
建物表題登記の具体的な流れ【5ステップ】

建物表題登記は、専門家である土地家屋調査士が書類の準備から現地調査、法務局への申請まで一貫して行います。ご依頼いただいてから登記が完了するまでの大まかな流れは以下の通りです。
- STEP1|ご相談・必要書類の収集
まずはお客様から建物の状況をヒアリングし、お見積もりを提示します。ご依頼いただけましたら、登記申請に必要な書類をお預かりします。主にハウスメーカーや工務店から受け取る以下の書類をご準備ください。- 建築確認済証および検査済証:建物が建築基準法に適合していることを証明する公的な書類です。
- 工事完了引渡証明書:施工会社から所有者へ建物が引き渡されたことを証明する書類です。
- 施工会社の印鑑証明書・資格証明書(登記事項証明書):引渡証明書に押印された印鑑が本物であることを証明します。
- お客様の住民票:所有者となる方の住民票が必要です。共有名義の場合は全員分ご用意ください。
- (場合により)工事代金の領収書や工程表、譲渡証明書など
- STEP2|現地調査・建物の実測
土地家屋調査士が現地に伺い、建物の配置や形状、各階の寸法、材質などを詳細に調査します。そして、専用の測量機器(トータルステーション等)を用いて、各階の床面積を精密に測量します。物置や車庫などの附属建物がある場合も、併せて調査・測量します。 - STEP3|登記申請書類・図面の作成
現地調査と測量の結果に基づき、法務局に提出する登記申請書や専門的な図面(建物図面・各階平面図)を作成します。これらの図面は、登記官が現地を確認しなくても建物の状況を正確に把握できるよう、厳格なルールに則って作成する必要があります。 - STEP4|法務局への登記申請
作成した書類一式を、建物の所在地を管轄する法務局に提出します。申請後、法務局の登記官による書類審査や現地調査が行われます。通常、申請から登記完了までは1週間~2週間程度です。 - STEP5|登記完了・書類のお渡し
登記が完了すると、法務局から登記完了証と、登記識別情報通知(従来の「権利証」にあたる非常に重要な書類)が発行されます。これらをお客様にお渡しして、手続きは完了です。この登記識別情報通知は、将来建物を売却したり相続したりする際に必要ですので、厳重に保管してください。
表題登記と所有権保存登記の違いとは?
新築時の登記では、「建物表題登記」と「所有権保存登記」という2つの重要な手続きがあります。「登記」と一括りにされがちですが、それぞれ目的や担当する専門家が異なります。この違いを理解しておくことが、手続きをスムーズに進めるポイントです。
項目 | 建物表題登記 | 所有権保存登記 |
|---|---|---|
目的 | 建物の物理的な状況(所在、構造、面積など)を公示する【表示に関する登記】 | 建物の所有権を初めて登記し、誰が所有者かを公示する【権利に関する登記】 |
申請義務 | あり(新築後1ヶ月以内) | なし(ただし、住宅ローン利用時や将来の売却時には事実上必須) |
登録免許税 | かからない | かかる(固定資産税評価額 × 税率) |
担当する専門家 | 土地家屋調査士 | 司法書士 |
私たち土地家屋調査士が建物の物理的な現況を登録する「建物表題登記」を完了させた後、その登記情報をもとに司法書士が権利関係を登録する「所有権保存登記」を行う、というリレー形式で手続きが進められます。この一連の流れが完了して、初めて住宅ローンの抵当権設定登記が可能になります。
建物表題登記に関するよくある質問
Q. ハウスメーカーが手配してくれないの?
多くのハウスメーカーは提携している土地家屋調査士や司法書士を紹介してくれます。窓口が一本化され手続きがスムーズに進むメリットがありますが、中間マージンが発生し、ご自身で探すより費用が割高になるケースも少なくありません。相見積もりを取ることで、数万円の費用差が出ることもありますので、比較検討することをお勧めします。
Q. 共有名義の場合はどうなりますか?
ご夫婦や親子など、複数人の共有名義で登記することも可能です。その場合、共有者全員の住民票が必要となり、申請書には全員の住所・氏名とそれぞれの「持分」を記載します。持分割合は、建物の建築資金を誰がどれだけ負担したかという出資割合に応じて決めるのが原則です。実際の出資割合と異なる持分で登記すると、贈与税の問題が生じる可能性があるので注意が必要です。
Q. 未登記のまま売却できますか?
法律上、直ちに違法ではありませんが、現実的には未登記の建物を売却することはほぼ不可能です。買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関は登記されていない建物を担保に融資を実行しないためです。また、買主にとっても所有権が不明確な不動産を購入するリスクは計り知れません。売却を検討している場合は、必ず事前に建物表題登記を完了させる必要があります。
Q. 建物表題登記は自分でできますか?
法律上、所有者ご自身で申請することは可能です。しかし、①専門的な測量機器の準備、②ミリ単位の精度が求められる図面作成、③複雑な法律知識と申請手続きなど、多くのハードルがあります。書類に不備があれば何度も法務局に足を運ぶ必要があり、結果的に引き渡しや融資実行が遅れるリスクも伴います。時間と労力を考慮すると、最初から土地家屋調査士に依頼するのが最も確実で安心な方法です。
Q. 住宅ローンと建物表題登記の関係は?
住宅ローンの本融資は、建物表題登記、所有権保存登記、そして金融機関の抵当権設定登記がすべて完了していることが絶対条件となります。登記が遅れると融資の実行も遅れ、ハウスメーカーへの支払い期日に間に合わないといった事態も起こりかねません。建物の引渡しを受けたら、速やかに登記手続きを開始することが非常に重要です。
Q. 登記にかかる期間はどれくらいですか?
土地家屋調査士にご依頼いただいてから、現地調査、書類作成、法務局への申請を経て、登記が完了するまで、通常2週間から1ヶ月程度かかります。必要書類がスムーズに揃えば、より短縮することも可能です。法務局の混雑具合によっても多少前後することがあります。
Q. 足立区で新築した場合、どこの法務局に申請しますか?
東京都足立区に新築した建物の登記は、東京法務局城北出張所が管轄となります。私たち土地家屋調査士大崎事務所は足立区千住にあり、城北出張所での手続きにも精通しております。地域の特性を理解した上で、迅速かつ正確な登記申請をサポートしますので、安心してお任せください。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事案については、詳細を専門家にご相談ください。

代表 土地家屋調査士 大崎 英一
登録番号 東京都 第8438号
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