隣人トラブルを防ぐ!境界立会いの進め方
この記事の結論
境界立会いは事前準備と丁寧なコミュニケーションが成功の鍵です。測量士が間に入ることで、隣地との関係を良好に保ちながら進められます。
期間目安:4〜8週間
約2分で読めます

境界立会いとは
境界確定測量では、隣接する土地の所有者・道路管理者などに現地に来てもらい、境界点を確認・承認してもらう「立会い」が必要です。この立会いが、確定測量と現況測量の最大の違いです。
立会いの流れ
- 事前調査:公図・旧測量図・登記情報を収集し、仮の境界点を計算します。
- 隣地への連絡・依頼:土地家屋調査士が代行して立会い依頼をします。
- 現地立会い:実際に現地で境界点を確認・同意します。
- 境界標の設置:金属鋲・コンクリート杭などを設置します。
- 境界確認書への署名:全隣地の署名をいただきます。
トラブルを防ぐためのポイント
| 対処法 | 効果 |
|---|---|
| 専門家(土地家屋調査士)が間に入る | 感情的対立を防ぎ、客観的に進められる |
| 資料に基づいた客観的な説明 | 「感覚」ではなく「証拠」で納得を得やすい |
| 立会い前に隣地の状況を把握する | 準備不足による紛糾を防ぐ |
| 丁寧な事前挨拶 | 隣地の協力度が上がる |
隣地が協力しない場合の選択肢
- 筆界特定制度(法務局):裁判より低コスト・短期間で境界を特定できる制度
- 境界確定訴訟:最終手段。費用・時間がかかるが法的に確定できる
- 現況測量で対応:法的効力はないが建築計画などに活用できる
よくある質問
Q. 隣地が遠方に住んでいる場合は?
書面での確認も可能です。土地家屋調査士が段取りします。
Q. 立会いを拒否されたらどうなりますか?
筆界特定制度の利用を検討します。裁判不要で境界を特定できるため、多くのケースで解決できます。
Q. 費用は隣地と折半できますか?
費用負担は通常依頼した側が全額負担しますが、隣地の事情によって話し合いで決まる場合もあります。

代表 土地家屋調査士 大崎 英一
登録番号 東京都 第8438号
境界トラブルは早期対応が鍵です。放置すると感情的な対立に発展しやすく、筆界特定制度の活用も視野に入れた冷静な判断が必要です。



